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ワシントン条約とローズウッドのギター:海外へ持ち出すときの確認

ローズウッドを使ったギターを海外に持ち出す・持ち込むとき、ワシントン条約(CITES)の扱いが気になる人は多いはずです。CITES事務局の附属書と経済産業省の案内から、現在の扱いと確認先を整理します。

更新・公式情報確認日 2026-10-12 / 編集:AI Mediaz

ダルベルギア属(ローズウッド類)の現在の掲載

CITES事務局が公開している附属書(2026年3月5日から有効)では、ダルベルギア属(Dalbergia spp.)は附属書IIに注釈「#15」付きで掲載され、Dalbergia nigra(一般にブラジリアンローズウッド、ハカランダと呼ばれる種)は附属書Iに掲載されています。附属書Iは取引の規制が最も厳しい区分です。

注釈#15で対象外になっているもの

注釈#15は、規制の対象を「すべての部分及び派生物」としたうえで、次のものを除外しています。

つまり、附属書IIのダルベルギア属を使った完成品のギターは、注釈#15の除外の対象です。ただし附属書IのDalbergia nigraはこの注釈の対象ではない(附属書IIの「附属書I掲載種を除く」とされている)ため、扱いが異なります。

収録モデルのローズウッド表記

当サイトの収録モデルでは、ヤマハFG830・FS830が裏・側板「ローズウッド」、Martin D-28・000-28が「East Indian Rosewood」と公式に表記されています。メーカーの公式仕様表には学名までは書かれていないため、学名や証明書類が必要な場合は、購入店やメーカーに確認してください。

個人で楽器を持って出入国する場合(日本の制度)

経済産業省は、ワシントン条約の個人向け特例として、旅行者の「携帯品」や「職業用具(例:演奏家の楽器)」の扱いを案内しています。一時的に出国する人は、貨物を本人が携帯するか税関に申告して別送し、持ち帰ること、相手国に同じ内容の特例があるかを事前に確認すること(ない場合はCITES輸出許可書が必要)、出国時に税関へ申告しておかないと帰国時に特例が適用されないこと、が示されています。特例の対象となる場合でも、税関への申告は別に必要です。

最近の改正とローズウッド関連のお知らせ

2025年のワシントン条約第20回締約国会議(CoP20)を受けた附属書改正は2026年3月5日に発効しました。経済産業省のお知らせ(2026年2月5日)の改正事項一覧を当サイトで確認した範囲では、ダルベルギア属の掲載変更は見当たりませんでした(確認日 2026-10-12)。一方、アフリカローズウッドと呼ばれるPterocarpus erinaceusについては、マリからの貿易停止勧告の部分的撤回のお知らせ(2026年6月29日)が出ています。Pterocarpus属のアフリカ個体群は注釈#17(丸太、製材、単板、合板、加工木材)付きで掲載されています。規制は締約国会議ごとに変わる可能性があるため、渡航や発送の前に最新の附属書を確認してください。

相談先・申込先の選び方

手続きが必要かどうかの判断は、経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(電話 03-3501-1723、平日10時~17時、12時~13時を除く)に確認できます。相手国の制度は、相手国のワシントン条約管理当局が窓口です。この記事は一次情報の整理であり、個別の手続きの要否を判断するものではありません。

出典

各社の公式情報を整理したもので、実機の測定や使用感の評価ではありません。条件は変更されることがあるため、最新の公式情報を確認してください。

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